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売買に関する豆知識
◆仲介手数料
  不動産業者に依頼して購入した場合は、「仲介手数料」がかかります。仲介に関し、不動産業者の受ける報酬の額は、下表の率の合計額の範囲とします。
・ 売買価額が200万円以下の金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・5%
・ 売買価額が200万円を超え400万円以下の金額・・・・4%
・ 売買価額が400万円を超える金額・・・・・・・・・・・・・・・・・3%
売買価額が400万円以上の簡易計算方法 ・・・・売買価額の3% +6万円この金額はあくまで最大であり、これを越えてはいけないという意味です。
■その他
・ 水道加入負担金(新しい分譲地などでメーター引き込み済みの場合などに必要)
・ 固定資産税精算金(年の途中での売買の場合に割合精算をし ますが起算日を1月1日とする場合と4月1日とする場合があ ります。契約前に確認しておきましょう。)
・ そのほかにも別荘やマンションの場合は管理費の精算代金が必要です。
・ ローンで購入の方は、ローン保証料、事務手数料がかかります。
・ 火災保険に加入する場合も別途かかります。
・ 新築で購入の方は、表示登記費用がかかります。
売買契約書の作成時、および購入資金等の借入れに伴う金銭消費貸借契約書の作成時には、国税である印紙税が契約書作成者に対して課税され ます。納付方法は税額相当額の印紙を貼りつけ、それを消印します。平成21年3月31日までの間に作成される不動産売買契約書にかかる印紙税は、租税特別措置法第91条の特例により次の表の通り軽減されています。
売買契約
金銭消費貸借契約
売買金額
印紙税
売買金額
印紙税
1,000万円超 5,000万円以下
15,000円
1,000万円超 5,000万円以下
20,000円
5,000万円超 1億円以下
45,000円
5,000万円超 1億円以下
60,000円

不動産を購入し、登記を行うときには、不動産の保存登記、移転登記、抵当権設定登記等により第三者への対抗要件を備え、保護される利益に対して国税としての登録免許税が課税されます。
・登録免許税の課税標準と税率
登録免許税の基礎となるものは「不動産価額」とされていますが、これは固定資産課税台帳の登録価格(課税標準)によるものとされています。

この課税標準に次の税率を掛けたものが登録免許税になります。また、抵当権設定登記については債権額(または極度額)が課税標準になります。

登記事項
税率
所有権の保存登記
0.4%
所有権の移転登記
2.0%
抵当権の設定登記
0.4%
(1) 個人の住宅用家屋の税率軽減の特例
次の要件に該当する個人の住宅用家屋については以下の軽減税率が適用されます。
登記事項
税率
所有権の保存登記
0.15%
所有権の移転登記
0.3%
抵当権の設定登記
0.1%

a. 新築住宅の場合
・平成21年3月31日までに新築または取得した個人の住宅用家屋であること
・床面積が50m2以上であること
・新築または取得後1年以内に登記すること
b. 中古住宅
・平成21年3月31日までに取得した個人の住宅用家屋で次のいずれかに該当するものであること
・建築後20年以内(鉄骨造、鉄筋コンクリート造等は25年以内)のもの
・地震に対する一定の安全基準に適合するもの
・床面積が50m2以上であること
・取得後1年以内に登記すること
※所有権保存登記と移転登記は通常、固定資産評価額(売買金額ではありません)×税率で計算します。
※新築時には表示登記費用がかかる場合があります。
※抵当権の設定登記は、借入金額×税率で計算します。

住宅を新・増・改築したり、土地建物の購入、贈与、交換などで不動産を取得したときには都道府県税の不動産取得税がかかります。不動産の 取得は有償、無償を問いません。家屋を新築した場合の取得の時期につ いては、新築家屋について最初の使用または譲渡があった日となります。
(1)不動産取得税の計算の仕方
 不動産価格 × 3%(税率) = 不動産取得税
この場合の不動産価格は実際の売買価格や建築工事費ではなく、固定資産課税台帳に登録されている価格(評価額)となっています。
※3%の税率が適用されるのは、平成18年4月1日から平成21年3月31日までに土地または住宅を取 得した場合です。
(2)住宅の特別控除
下表に該当する住宅を取得したときは、住宅の課税標準から一定額を控 除することができます。
用途
売買契約
中古住宅
種類
住宅の用
自己の居住用
新築住宅
築後20年(耐火住宅は25年)以内の中古住宅または昭和57年1月1日以後に新築された中古住宅もしくは地震に対する一定の安全基準に適合している中古住宅
床面積
50m2以上240m2以下
50m2以上240m2以下
控除額
一戸あたり1,200万円
新築日によって一戸あたり
350万円~1,200万円まで
(3)上記(2)の特例に該当する住宅の敷地となる土地を、住宅とともに取得した場合等は次のa)、b)のいずれか多い金額が土地の取得に係る税額から控除されます。
a)45,000円
b)土地1m2当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍×3%
※床面積の2倍は、1戸当たり200m2が限度

固定資産税は、土地・家屋の保有について課せられる市町村税で、毎年1月1日現在で固定資産課税台帳に所有者として登録されている人に課税されます。
・固定資産税の計算の仕方
課税標準 × 1.4%(税率) = 固定資産税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。 また、毎年度、4回に分けて納付します

(1)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は小規模住宅用地と一般住宅用地に分けられ、それぞれ次のような税負担の軽減が図られています(ただし、家屋の床面積の10倍まで)
a)小規模住宅用地
住宅1戸あたり「200m2」以下の部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の6分の1を課税標準とします。
b)一般住宅用地住宅1戸あたり「200m2」を超える住宅用地は、200m2までの部分を小規模住宅用地とし、200m2を超える部分については、固定資産税の課税標準となるべき価格の3分の1を課税標準とします。
(2)新築住宅の税額軽減
下記の要件に該当する新築住宅は、居住部分の床面積120m2までの部分について、当初3年度間(3階以上の新築中高層耐火住宅は5年度間)の税額の2分の1が軽減されます。 床面積要件居住部分の床面積が50m2(戸建以外の貸家住宅は 40m2)以上280m2以下であること 居住割合要件 併用住宅の場合、居住部分の割合が2分の1 以上であること
(3)宅地にかかる税負担の調整措置
土地の固定資産税は3年ごとに行われる評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。

都市計画税は、市街化区域をもつ市町村が都市計画事業、土地区画整理事業のために必要な経費に充当するため、原則として市街化区域内の土地および家屋に対して課税される市町村税です。
・都市計画税の計算の仕方
課税標準 × 税率 = 都市計画税
課税標準は、固定資産課税台帳に登録されている価格(固定資産税評価額)となっています。ただし、税率は0.3%を上限として各市町村が条例で設定することになっているので、市町村ごとに異なります。また、毎年度、4回に分けて納付します。

(1)住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、固定資産税と同様に課税標準を減額する特例があり、小規模住宅用地は3分の1、一般住宅用地は3分の2になります。
※小規模住宅用地、一般住宅用地の詳細は上記の『固定資産税』を参照してください。
(2)宅地にかかる税負担の調整措置
固定資産税と同様に、3年ごとに行われる評価替えに伴う税負担の急激な増加を緩和し、なだらかな税負担増とするため、負担調整措置が取られています。

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